お役立ち情報バックナンバー
2017/11/30(木)
◆登記・測量のQ&A 2017年第022号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「表示に関する登記」
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前回は、「登記」について概要をお話ししました。
今回は、「表示に関する登記」について概要をお話しします。
問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。
土地や建物の物理的な状況とは、
土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などをいいます。
そして、これらを登記する一連の作業を仕事(業)として行うことを認められている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。
前回、不動産の登記は、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお伝えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-305.jpg
尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登記がなされていることで登記が可能となります。
まだ登記されていない不動産を登記する場合、最初に行うのは「表示に関する登記」で、土地家屋調査士が担当することになります。
以上、「表示に関する登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「表示に関する登記の種類」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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