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お役立ち情報バックナンバー

2017/08/09(水)

◆登記・測量のQ&A 2017年第015号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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「農地転用とは」
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前回は、「保留地」について概要をお話しました。
今回は、「農地転用」について概要をお話しします。


問い
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「農地転用」とはどんなものなのでしょうか?


答え
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農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用することで、農地法に定めがあります。

「農地」とは、耕作の目的に供される土地の事で、実際に田や畑として利用している土地は皆「農地」ということになります。

また、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっている土地は、耕作がされていなくとも農地とみなされます。逆に、もし登記簿上の地目が田や畑以外の地目だったとしても、現況が農地なら農地とみなされます。

さらに、今は休耕していて原野のように見える土地でも、耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地は農地とみなされます。

ただし、庭の一角で野菜を栽培しているような家庭菜園は農地には該当しません。

農地法の目的は「食料の安定供給の確保」(農地法第一条)で、農業生産の基盤である農地を守るため、農地転用を規制しています。

そのため、農地が自分の土地であったとしても、農地以外の目的に転用する場合には、許可や届出が必要になります(農地法第四条)。

これに違反して転用した場合には、もとの農地に復元させる等の厳しい処分が科せられる事があります(農地法第五十一条)。

正しく手続を踏んで、適正に転用したとしても、登記簿上の地目が田や畑のままになっていると、後々トラブルの原因になりますので、地目変更登記の手続を行うことをお勧めします。


以上、農地転用について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「宅地の定義」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

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2008/07/15(火) 沼田市の土地家屋調査士の吉野です

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