お役立ち情報バックナンバー
2017/06/26(月)
◆登記・測量のQ&A 2017年第012号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「換地とは」
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前回は、「市街地再開発事業」について概要をお話しました。
今回は、「換地」について概要をお話しします。
問い
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「換地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地区画整理事業が行われる土地の所有者が、土地区画整理事業後に交付される土地を「換地(かんち)」と呼びます。
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする手法が用いられます。この時、宅地の所有者には従前の宅地の代わりに新しく整備された別の宅地が交付される事になります。
(土地区画整理事業においては、公共施設以外の土地は、農地や山林も含め全てを「宅地」といいます。)
この交付された宅地を換地と呼び、換地を行うための一連の手続きを換地処分といいます。
区画を割り直すと、従前とは全く違った区画になりますので、権利関係も再編成しなければなりません。権利の移転や消滅といった法的な手続きを全ての土地に対して行うことは非常に困難を伴いますが、換地処分を行うことで、権利関係の再編成の問題を解決する事ができます。
換地処分による登記がなされると、権利の登記はそのままで、表示の登記が、従前の土地から新たな土地へと書き換えられます。同時に公図も換地処分後の図面が備え付けられます。
換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされていて、公告によって一般公衆に告知されます。
換地処分の公告がされると、換地処分に伴う登記がなされることになりますが、その登記が完了するまでの間は、原則として他の登記はする事ができない事になっています。
以上、換地について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「仮換地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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