• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2016/12/29(木)

◆登記・測量のQ&A 2016年第024号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

今年も大変お世話になりました。来年も引き続きよろしくお願いいたします。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「用途地域とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「用途地域」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
住宅の広告に「用途地域:第一種住居地域」といった表示がありました。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないようにするために定められたものです。

同一の地域に、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場があったり、学校の隣にゲームセンターが建ったりするかも知れません。

用途地域が指定されると、それぞれの用途に応じ、建てられる建物の種類が制限されます。

用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」に分類されます。

用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されていますので、以下その中から引用します。

●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。

●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。

●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

●第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

●第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

●準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

●近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

●準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

●工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

上記の情報は、下記サイトから引用しました。

国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm

ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都市計画課等で確認することができます。

以上、用途地域について簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


次回は「住居表示とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp

バックナンバーリスト

2022/12/19(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年021号
2022/12/14(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年020号
2022/11/24(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年019号
2022/10/24(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年018号
2022/10/13(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年017号
2022/09/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年016号
2022/09/21(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年015号
2022/08/30(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年014号
2022/08/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年013号
2022/07/05(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年012号
2022/06/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年011号
2022/05/26(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年010号
2022/05/16(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年009号
2022/04/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年008号
2022/04/22(金) ◆登記・測量のQ&A 2022年007号
2022/04/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年006号
2022/03/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年005号
2022/02/21(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年004号
2022/02/09(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年003号
2022/01/27(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年002号

総数:381件 (全20頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 >>| 次20件