お役立ち情報バックナンバー
2016/07/11(月)
◆登記・測量のQ&A 2016年第013号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「傾斜地がある土地の境界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しました。
今回は、「傾斜地がある土地の境界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
私の土地は、次図のようにお隣さんより2メートル低くなっています。
私は今までフェンス部分(法肩)が境界だと思っていたのですが、先日お隣さんがAの部分(法尻)に擁壁工事を行いたいと言ってきました。お隣さんは、Aの部分(法尻)が境界だと思っているようです。
土地の境に傾斜地部分(法面)がある場合、境界はどの位置に来るのが一般的なのでしょうか。
答え
────────────────────────────────
傾斜地部分(法面)は高い方の土地に属する事が多いようですので、境界の位置はAの部分(法尻)が一般的と言えそうです。
しかし、実際には法肩だったり、法面の中間という事もあり得ますので、一概に法尻を境界と決めつける事はできません。
土地の境界がはっきりしないまま放置しておくと境界トラブルを招く恐れがありますので、これを機会にはっきりさせておく事をお勧めします。
境界の根拠となる図面の調査と測量を行い、境界をはっきりさせた上で隣接する土地所有者の承認印を押印してもらった「境界確定図」があれば、将来にわたって境界のトラブルを防ぐことができます。
以上、傾斜地がある土地の境界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「新築建物が登記可能になる時点」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2012/12/04(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第020号
2012/11/28(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第019号
2012/11/06(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第018号
2012/10/23(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第017号
2012/08/29(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第016号
2012/08/23(木) ◆登記・測量のQ&A 2012年第015号
2012/08/01(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第014号
2012/07/18(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第013号
2012/06/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第012号
2012/06/11(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第011号
2012/05/30(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第010号
2012/05/15(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第009号
2012/04/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第008号
2012/04/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第007号
2012/03/28(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第006号
2012/03/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第005号
2012/02/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第004号
2012/02/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第003号
2012/01/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第002号
2012/01/11(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第001号