お役立ち情報バックナンバー
2016/06/27(月)
◆登記・測量のQ&A 2016年第012号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「信用できる土地の境界杭」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「買った土地の面積が少ない」について概要をお話しました。
今回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
私は不動産屋さん仲介の土地を購入する予定です。
現地を確認したところ、境界杭は全て有りましたので境界には問題が無いように思えるのですが、大丈夫でしょうか?
答え
────────────────────────────────
境界杭があるだけでは十分とは言えません。
最初は正しい位置に設置されていたとしても、工事等で位置がずれたり、意図的に移動されることもあり得ますので、境界の正しい位置を復元することができる図面も必要です。
法務局に「地積測量図」が備え付けてあれば、たとえ境界杭が無くなってしまっても、元の位置に復元することができます。
さらに、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」があれば、境界のトラブルを防ぐことができます。
土地を購入する際には、丈夫な境界杭が設置されている事の他に、境界の根拠となる図面の存在も確認しましょう。
もし、将来にわたって境界トラブルを防止したいとお考えであれば、境界確定図の作成をお勧めします。
境界確定図の作成にはそれなりに費用もかかりますが、信用できる境界杭を維持するためには最も安全な方法と言えます。
以上、信用できる土地の境界杭について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「傾斜地がある土地の境界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2014/07/07(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第013号
2014/06/26(木) ◆登記・測量のQ&A 2014年第012号
2014/06/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年第011号
2014/05/26(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第010号
2014/05/14(水) ◆登記・測量のQ&A 2014年第009号
2014/04/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年第008号
2014/04/07(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第007号
2014/03/24(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第006号
2014/03/10(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第005号
2014/02/26(水) ◆登記・測量のQ&A 2014年第004号
2014/02/11(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年第003号
2014/01/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第002号
2014/01/08(水) ◆登記・測量のQ&A 2014年第001号
2013/12/26(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第024号
2013/12/11(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第023号
2013/11/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第022号
2013/11/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第021号
2013/10/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第020号
2013/10/08(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第019号
2013/09/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第018号