お役立ち情報バックナンバー
2016/02/22(月)
◆登記・測量のQ&A 2015年第004号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「傾斜地の筆界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「筆界と所有権界」について概要をお話しました。
今回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
参考図のように土地と土地の境が傾斜地になっている場合、両者の筆界はどこになるのでしょうか?
参考図:
答え
────────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。
ですから、一概には言えないのですが、一般的な慣習によれば、傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようですので、参考図についていえば、C点が筆界であることが多いようです。
しかし、実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、その他の調査や測量をする必要があります。
筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海や川と陸地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2013/09/09(月) ◆登記・測量のQ&A 2013年第017号
2013/08/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第016号
2013/08/06(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第015号
2013/07/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第014号
2013/07/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第013号
2013/06/27(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第012号
2013/06/12(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第011号
2013/05/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第010号
2013/05/10(金) ◆登記・測量のQ&A 2013年第009号
2013/04/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第008号
2013/04/11(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第007号
2013/03/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第006号
2013/03/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第005号
2013/02/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第004号
2013/02/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年003号
2013/01/24(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第002号
2013/01/04(金) ◆登記・測量のQ&A 2013年第001号
2012/12/29(土) ◆登記・測量のQ&A 2012年第023号
2012/12/24(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第022号
2012/12/17(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第021号