お役立ち情報バックナンバー
2016/01/25(月)
◆登記・測量のQ&A 2015年第002号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「国有地の払い下げを受けたとき」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物の合体」について概要をお話しました。
今回は、「国有地の払い下げを受けたとき」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
所有する土地に含まれていた旧里道の払い下げを受けましたが、この土地は登記されていませんでした。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼びます。
この里道や水路はもともとは国有地ですが、現在は宅地や田畑の一部になってしまっていて、里道や水路としての機能を失っているものは、払い下げを受けることが可能です。
このような国有地は登記されていない場合が多く、未登記の土地を入手し
た場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。
土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければなりません(不動産登記令 別表四項添付情報)。
イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、お近くの土地家屋調査士にお問い合せください。
以上、国有地の払い下げを受けたときにについて簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「筆界と所有権界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2017/01/12(木) ◆登記・測量のQ&A 2017年第001号
2016/12/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第024号
2016/12/15(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第023号
2016/11/27(日) ◆登記・測量のQ&A 2016年第022号
2016/11/16(水) ◆登記・測量のQ&A 2016年第021号
2016/10/26(水) ◆登記・測量のQ&A 2016年第020号
2016/10/14(金) ◆登記・測量のQ&A 2016年第019号
2016/09/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第018号
2016/09/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第017号
2016/08/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第016号
2016/08/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第015号
2016/07/25(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第014号
2016/07/11(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第013号
2016/06/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第012号
2016/06/07(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第011号
2016/05/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第010号
2016/05/09(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第009号
2016/04/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第008号
2016/04/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第007号
2016/03/23(水) ◆登記・測量のQ&A 2015年第006号