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お役立ち情報バックナンバー

2015/11/24(火)

◆登記・測量のQ&A 2015年第022号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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「建物を分割する時」
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前回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を分割する時」について概要をお話しします。

問い
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居宅と店舗と倉庫の3棟の建物を一個の建物として登記してある建物を、相続等のため「居宅」と「店舗・倉庫」をそれぞれ一個の建物に分割する場合、どのような登記が必要になるのでしょうか?

答え
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二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。

また、建物の敷地も分割する場合には、土地分筆登記が必要です。

以上、二棟以上の建物が一個の建物として登記されている建物を、分割して別個の建物とする場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の合併とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
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