お役立ち情報バックナンバー
2009/02/10(火)
◆登記・測量のQ&A 第003号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今回は「筆界未定地」についてです。仕事をされる時「筆界未定地」がありましたら、このメールを思い出していただけたら幸いです。
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「筆界未定地って何?」
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地積測量図は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面。建物図面(各階平面図)は、新築登記や増築時の変更登記など建物の表示に関する登記を申請する際に添付する図面であること。登記がなされると、法務局に備え付けられ一般公開されることなどについてお話ししました。
問い
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相続した土地を分筆しようと考えていたのですが、知人から相続の土地は筆界未定地なので分筆できないといわれました。
この「筆界未定地」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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筆界未定地(ひつかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
(地籍調査:過去のお役立ち情報「地積と地籍」をご参照ください)
境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。
もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。
さて、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、ご質問の通り原則として分筆できません(例外的な取り扱いでできる場合もあります)。
分筆登記の申請書には、分筆後の土地を表示した地積測量図を添付することとされていますが、筆界未定地についてはその土地の境界が現地で確認できないため、分筆後の各筆の測量ができないのです。
筆界未定地を分筆しようとする場合は、先に筆界未定を解消する必要があります。
筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、「筆界未定地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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