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お役立ち情報バックナンバー

2015/03/24(火)

◆登記・測量のQ&A 2015年第006号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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「用途地域とは」
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前回は、「ブルーマップ」について概要をお話しました。
今回は、「用途地域」について概要をお話しします。

問い
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不動産の広告に、「用途地域:第二種中高層住居専用地域」という表示がありました。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?


答え
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用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないようにするために定められたものです。

もし、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場が建ったり、学校の隣にゲームセンターが建つなど、生活環境や業務の利便が悪くなります。

用途地域は、用途に応じ建てられる建物の種類を制限し、同一の地域に似たような建物を集めることで、その地域にあった環境がつくられ、効率的な土地利用を行うことができる仕組みです。

用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」に分類されます。

用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されています。以下その中からいくつか引用します。

●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。

●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。

●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。


上記の情報は、下記サイトから引用しました(上記以外の情報は、下記サイトをご覧ください)。

国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm

ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都市計画課等で確認することができます。

尚、用途地域は市街化区域について定められたものであり、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。


以上、用途地域について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
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