お役立ち情報バックナンバー
2014/05/26(月)
◆登記・測量のQ&A 2014年第010号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「海に突き出た土地の扱い」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「海に突き出た土地の扱い」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
下図のような海に突き出た土地は、権利等の扱いはどのようになるのでしょうか?
参考図1:
答え
────────────────────────────────
個人の権利や義務など、私人間の法律関係を定める法律によって認められた権利を私権といいます。
参考図1のように、海に突き出た土地の場合、私権の及ぶ範囲は「A」と考えられます。
現状では海に突き出た形になっていますが、浸食される前は通常の土地だったのではないでしょうか。
参考図2:
従来普通の陸地で普通に利用していた土地が、長い年月の間に海に接する部分が浸食され海に突き出た形になったとしても、土地利用の実態が変わらなければ、権利の範囲も変わらないと考えられます。
参考図3:
尚、利用実態や地形条件によっては、これとは違う判断になる場合もあります。
以上、海に突き出た土地の扱いについて簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2011/12/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第024号
2011/12/14(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第023号
2011/11/29(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第022号
2011/11/08(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第021号
2011/10/26(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第020号
2011/10/07(金) ◆登記・測量のQ&A 2011年第019号
2011/09/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第018号
2011/09/19(月) ◆登記・測量のQ&A 2011年第017号
2011/08/26(金) ◆登記・測量のQ&A 2011年第016号
2011/08/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第015号
2011/07/27(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第014号
2011/07/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第013号
2011/06/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第012号
2011/06/16(木) ◆登記・測量のQ&A 2011年第011号
2011/05/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第010号
2011/05/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第009号
2011/04/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第008号
2011/04/15(金) ◆登記・測量のQ&A 2011年第007号
2011/03/30(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第006号
2011/03/10(木) ◆登記・測量のQ&A 2011年第005号