お役立ち情報バックナンバー
2014/02/26(水)
◆登記・測量のQ&A 2014年第004号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「表題登記とは」
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前回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話しました。
問い
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表題登記とはどんな時に行う登記なのでしょうか?
答え
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表題登記(ひょうだいとうき)とは、まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記記録の表題部を作成する登記のことです。
下記参考写真の赤枠内が表題部です。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg
土地の表題登記は、海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、里道などの国有地で未登記だった土地が払い下げられた時等に行います。
建物の表題登記は、新たにマイホームなどを建築した時に行います。
この「表題登記」は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、その所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
なお、新たに表題部を作成する登記が全て表題登記とは限りません。
分筆登記では、新たに地番が付けられる土地について、表題部が新設されますが、これは、既に登記済の一部を変更する登記としての取扱いになり、表題登記ではありません。
以上、表題登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「登記される事項」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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