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お役立ち情報バックナンバー

2014/02/11(火)

◆登記・測量のQ&A 2014年第003号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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「表示に関する登記の種類」
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前回は、「表示に関する登記」について概要をお話しました。

問い
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表示に関する登記には、どんな種類があるのでしょうか?

答え
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前回、「表示に関する登記」は、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、不動産登記簿の「表題部」に記載されることをお伝えしました。

下記参考写真の赤枠内が表題部です。

参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg


この表題部を新たに作成したり、記載されている事項を変更したり、更正する(誤りを正しく改める)登記が、表示に関する登記です。

表示に関する登記には、次のような種類があります。

■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など

■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など


なお、表題部には、その不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、
表題登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住所や氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。

ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になった場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。


以上、表示に関する登記の種類について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「表題登記とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。


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