お役立ち情報バックナンバー
2014/01/27(月)
◆登記・測量のQ&A 2014年第002号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「表示に関する登記とは」
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前回は、「登記」について概要をお話しました。
問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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「表示に関する登記」とは、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。
土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など。
といった、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにするための情報が記載されています。
そして、これを仕事(業)として行なうことを認められている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。
前回、不動産の登記簿が、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお伝えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg
尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登記がなされていることで登記が可能となります。
つまり、まだ登記されていない不動産に関する最初の登記は、「表示に関する登記」で、土地家屋調査士が担当する、と言うことです。
以上、表示に関する登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「表示に関する登記の種類」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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