お役立ち情報バックナンバー
2013/12/11(水)
◆登記・測量のQ&A 2013年第023号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「建築確認とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建築限界」について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
「建築確認」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に審査することです。
建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ着工することができません。
建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが多いようです。
建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証が発行され、建築工事が可能となります。
なお、工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付を待って、建物の使用が可能となります。
建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
以上、「建築確認」についての簡単な説明でした。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2017/01/12(木) ◆登記・測量のQ&A 2017年第001号
2016/12/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第024号
2016/12/15(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第023号
2016/11/27(日) ◆登記・測量のQ&A 2016年第022号
2016/11/16(水) ◆登記・測量のQ&A 2016年第021号
2016/10/26(水) ◆登記・測量のQ&A 2016年第020号
2016/10/14(金) ◆登記・測量のQ&A 2016年第019号
2016/09/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第018号
2016/09/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第017号
2016/08/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第016号
2016/08/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第015号
2016/07/25(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第014号
2016/07/11(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第013号
2016/06/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第012号
2016/06/07(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第011号
2016/05/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第010号
2016/05/09(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第009号
2016/04/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第008号
2016/04/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第007号
2016/03/23(水) ◆登記・測量のQ&A 2015年第006号