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お役立ち情報バックナンバー

2013/09/24(火)

◆登記・測量のQ&A 2013年第018号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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「保留地とは」
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前回は、土地区画整理事業における「仮換地」について概要をお話しました。

問い
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「保留地」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
(「換地」に関しましては、前々回のメルマガをご参照ください。)

土地区画整理事業の施行者は、換地計画の際に、事業の施行で整備する宅地の一部を換地として定めないで、保留地(ほりゅうち)として定めることができます。

保留地は、売却して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で定められます。

保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、換地処分がなされる前の段階では、登記簿がありません。

換地処分の公告があった翌日に、土地区画整理事業の施行者が取得し、施行者を所有者として保存登記されることになります。

その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされることになります。

以上、「保留地」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「農地転用とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
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