• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2013/03/26(火)

◆登記・測量のQ&A 2013年第006号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「敷地権とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「区分建物」について概要をお話しました。

問い
------------------------------------------------------------------
最近マンションを購入したのですが、登記簿を見ると「敷地権」という表示がありました。これはどういうものなのでしょうか?

答え
------------------------------------------------------------------
建物を建てるためには、土地が必要ですね。この建物の建っている土地を「敷地」と呼びます。そして、建物の所有者は、その敷地についても所有権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持っているのが普通です。

この事は、マンションのような区分建物でも同じなのですが、区分建物の所有者が持っている敷地の権利(所有権や地上権など)を「敷地利用権(しきちりようけん)」と呼びます。

通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有していた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。

参考図1

通常の建物


しかし、分譲マンションのような区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(敷地利用権)も一緒に登記されていて、専有部分と敷地の権利(敷地利用権)は分離して処分することができない扱いとなっています。


つまり、マンションを売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も一緒に売り買いされる仕組みになっているのです。

参考図2

区分建物


なぜこのような扱いをするのかというと、区分建物について、従来のように土地と建物を別々に登記すると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまうからです。

なぜ従来通りだと複雑になるのか、少し詳しく書きます。

マンションの戸数は1棟で50戸とか100戸あるのは普通ですが、そのマンションが建っている敷地の権利(敷地利用権)は、全戸の所有者で共有することになります。

これを従来のように、土地と建物を別々に登記するものとすると、マンション各戸の登記簿は別々に存在するのに、その敷地は共有なので、(その敷地が一筆の場合)土地の登記簿は一つしか存在しないことになります。

このような状態で、マンション各戸が売買されたり担保が設定されたらどうなるでしょうか?

建物登記簿は、各戸が独立して存在していますのでそれぞれに記載されることになり、特に問題はありませんが、土地は共有ですので、各戸全ての登記が一つの土地登記簿に記載されることになります。

すると、マンション各戸が売買されたり担保が設定さるたびに、同一の土地登記簿に所有権移転登記や抵当権設定登記がされることになり、その記載内容が膨大となって、非常に複雑かつわかりにくい登記になってしまうのです。さらに、記載ミスや読み間違いといったトラブルが起きる危険性も増加します。

このような問題を解消するため、「敷地利用権と専有部分の一体化」が導入されたのです。

これにより、敷地利用権が常に専有部分と一緒に売買されることになりましたので、所有権移転登記などは、区分建物の登記簿のみに記載し、土地登記簿には記載しない扱いとなり、登記事務が簡略化され、登記簿上での権利確認も容易になりました。

さて、設問の『敷地権(しきちけん)』についてですが、敷地権とは、区分建物の登記簿に登記された、専有部分と一体化された敷地利用権のことを、不動産登記法では敷地権といいます。

以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際には、規約で専有部分と敷地利用権とを分離して処分できる場合もあり複雑です。

詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp

バックナンバーリスト

2017/01/12(木) ◆登記・測量のQ&A 2017年第001号
2016/12/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第024号
2016/12/15(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第023号
2016/11/27(日) ◆登記・測量のQ&A 2016年第022号
2016/11/16(水) ◆登記・測量のQ&A 2016年第021号
2016/10/26(水) ◆登記・測量のQ&A 2016年第020号
2016/10/14(金) ◆登記・測量のQ&A 2016年第019号
2016/09/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第018号
2016/09/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第017号
2016/08/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第016号
2016/08/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第015号
2016/07/25(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第014号
2016/07/11(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第013号
2016/06/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第012号
2016/06/07(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第011号
2016/05/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第010号
2016/05/09(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第009号
2016/04/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第008号
2016/04/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第007号
2016/03/23(水) ◆登記・測量のQ&A 2015年第006号

総数:381件 (全20頁)

前20件 |<< 7 8 9 10 11 12 13 >>| 次20件