お役立ち情報バックナンバー
2013/02/13(水)
◆登記・測量のQ&A 2013年003号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
「ADR境界問題相談センターとは」
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前回は、「認定土地家屋調査士」についてADR基本法をもとに資格制度が創設された目的と社会的な背景について概要をお話しました。
問い
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土地家屋調査士会には「ADR境界問題相談センター」があるそうですが、どのような活動を行っているのでしょうか?
答え
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認定土地家屋調査士は土地境界の専門家として、弁護士との共同受任により境界紛争の早期解決をめざし、社会に貢献する業務を担っていることは、前回のメルマガでもご紹介しました。
そこで「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)では、法令で定める基準・要件を満たしている「ADR手続実施者」を法務大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど利便性の向上を図っています。
全国の各都道府県にある土地家屋調査士会では、この「ADR手続実施者」の認証を受けて、境界問題相談センターが続々と誕生し活動を行っているところです。
各境界問題相談センターでは、メディエーションによる「人に優しい解決」と、認証を受けることによる「手続きの厳格性」によって、安心して境界紛争を解決できる環境づくりに努めています。
メディエーションとは、直訳すると「調停」ですが、裁判所で行われている調停とは少し違い、メディエーターと呼ばれる中立的な第三者が交通整理のような役割を担います。
そして当事者の話を整理しながら、解決策を当事者の中から導き出すというトラブルの解決方法をめざします。
土地の境界に関する問題が発生し、当事者同士の話し合いがうまく行かないときは、裁判所だけではなく境界問題相談センターという「民間のADR機関」にご相談いただければ、仲介役となって紛争解決のお手伝いをするというのが「境界問題相談センター」です。
実際には「土地の境界に関する専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が、チームを組んで境界紛争解決のお手伝いをする。」というものです。
※ここで言う「境界問題相談センター」は総称であって、各土地家屋調査士会により呼称は異なります。
「境界問題相談センター」の設置状況はこちらをご覧下さい。
http://www.chosashi.or.jp/adr/index.html
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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