お役立ち情報バックナンバー
2008/11/25(火)
土地家屋調査士の吉野です
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今回は表題登記についてです。皆様ご存知のとおり、建物を建築したらまずしなければいけない登記です。私たち土地家屋調士が現場調査し作成した図面等は、名前入りで法務局に登記されます。ですので毎回緊張感をもって仕事をしています。これからも丁寧な仕事を心がけたいと思います。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A
「表題登記って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
問い
────────────────────────────────
今度マイホームを建てようと考えています。
以前家を建てた友人に聞いたのですが、マイホームを建てた際には「表題登記」というのをしなければいけないと聞きました。この「表題登記」とはいったいどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
私たちの土地や建物は、法律によって登記所(法務局)に備えた登記簿に登記されることになっています。その登記簿には、どこにどんな土地または建物があり、それが誰のものなのか等を表示することになっています。
そして、まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記を作成する登記を「表題登記」といいます。
まだ登記されていない土地や建物とはどんなものを指すのかというと、海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、新たにマイホームを建築した場合等が該当します。
この「表題登記」は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、その所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
その他「表題登記」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344-2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2010/04/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2010年第008号
2010/04/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2010年第007号
2010/03/23(火) ◆登記・測量のQ&A 2010年第006号
2010/03/12(金) ◆登記・測量のQ&A 2010年第005号
2010/02/27(土) ◆登記・測量のQ&A 2010年第004号
2010/02/18(木) ◆登記・測量のQ&A 2010年第003号
2010/01/29(金) ◆登記・測量のQ&A 2010年第002号
2010/01/20(水) ◆登記・測量のQ&A 2010年第001号
2009/12/09(水) ◆登記・測量のQ&A 第022号
2009/11/26(木) ◆登記・測量のQ&A 第021号
2009/11/11(水) ◆登記・測量のQ&A 第020号
2009/10/28(水) ◆登記・測量のQ&A 第019号
2009/10/14(水) ◆登記・測量のQ&A 第018号
2009/09/30(水) ◆登記・測量のQ&A 第017号
2009/09/09(水) ◆登記・測量のQ&A 第016号
2009/08/25(火) ◆登記・測量のQ&A 第015号
2009/08/12(水) ◆登記・測量のQ&A 第014号
2009/07/14(火) ◆登記・測量のQ&A 第013号
2009/06/25(木) ◆登記・測量のQ&A 第012号
2009/06/10(水) ◆登記・測量のQ&A 第011号