お役立ち情報バックナンバー
2013/01/04(金)
◆登記・測量のQ&A 2013年第001号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
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「土地家屋調査士とは」
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前回は、位置指定道路について概要をお話しました。
問い
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不動産関係の国家資格もいろいろありますが、土地家屋調査士とはどのような業務を行っているのでしょうか。
答え
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初めに土地家屋調査士を紹介した動画をご覧下さい。
http://www.chosashi.or.jp/res/
土地家屋調査士の業務は次の5つです。
1、不動産の表示に関する登記について必要な、土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
2、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
3、不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
4、筆界特定の手続について代理すること。
5、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
※5の業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができます。
「土地家屋調査士」の概要をわかりやすく紹介していますので、こちらもご覧下さい。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。
http://www.chosashi.or.jp/res/img/policies.pdf
こちらで全国の土地家屋調査士を検索することができます。
http://www.chosashi.or.jp/search/?mode=top
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
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┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
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