お役立ち情報バックナンバー
2012/11/28(水)
◆登記・測量のQ&A 2012年第019号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもお世話になります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「ビニールハウスは登記できるか」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、傾斜地がある土地の境界線について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。
建物として登記したいのですが可能でしょうか?
一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用していますので、費用もかなり掛かっています。
答え
------------------------------------------------------------------
残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。
柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の建物とは認められません。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。
建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。
1、土地に定着していて容易に移動できないこと。
2、永続性がある。
3、その目的とする用途に供しうる状態にある。
4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。
5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
などが必要です。
屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2015/05/11(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第009号
2015/04/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第008号
2015/04/13(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第007号
2015/03/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第006号
2015/03/11(水) ◆登記・測量のQ&A 2015年第005号
2015/02/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第004号
2015/02/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第003号
2015/01/26(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第002号
2015/01/06(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第001号
2014/12/26(金) ◆登記・測量のQ&A 2014年第024号
2014/12/08(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第023号
2014/11/25(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年第022号
2014/11/10(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第021号
2014/10/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第020号
2014/10/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年第019号
2014/09/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第018号
2014/09/11(木) ◆登記・測量のQ&A 2014年第017号
2014/08/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年第016号
2014/08/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年第015号
2014/07/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年 第014号