お役立ち情報バックナンバー
2008/11/05(水)
土地家屋調査士の吉野です
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
日に日に冬の訪れを感じるようになり、寒さが日増しに身にしみる今日このごろです。そんな時、ゆっくり温泉にでも行きたくなりませんか?もしそのような機会があった時、このメールを思い出して頂ければ幸いです。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A
「鉱泉地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
今回は「鉱泉地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉱泉地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、鉱泉地(こうせんち)は、
「鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条7号)
具体的には、温泉(鉱泉)の湧き出し口、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷地、鉱泉を引水するための導管や送湯管等も、湧き出し口の維持に必要な範囲内であれば、「鉱泉地」として取り扱います。
実際には、温泉地以外では、あまりこのような地目を目にすることはありません。
以上、地目の鉱泉地について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino@to-ki.jp
┃|
バックナンバーリスト
2011/12/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第024号
2011/12/14(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第023号
2011/11/29(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第022号
2011/11/08(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第021号
2011/10/26(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第020号
2011/10/07(金) ◆登記・測量のQ&A 2011年第019号
2011/09/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第018号
2011/09/19(月) ◆登記・測量のQ&A 2011年第017号
2011/08/26(金) ◆登記・測量のQ&A 2011年第016号
2011/08/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第015号
2011/07/27(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第014号
2011/07/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第013号
2011/06/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第012号
2011/06/16(木) ◆登記・測量のQ&A 2011年第011号
2011/05/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第010号
2011/05/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第009号
2011/04/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2011年第008号
2011/04/15(金) ◆登記・測量のQ&A 2011年第007号
2011/03/30(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第006号
2011/03/10(木) ◆登記・測量のQ&A 2011年第005号