お役立ち情報バックナンバー
2008/07/15(火)
沼田市の土地家屋調査士の吉野です
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■
突然のメールにての挨拶で申し訳ありません。大変お世話になっております。土地家屋調査士の吉野清明です。
この度、ホームページを開設致しました。以前登記のお仕事をさせていただいて、私と名刺交換していただいた方に、登記・測量のお役立ち情報を配信させていただきました。今後も定期的に配信して行きたいと思っております。今後とも宜しくお願い致します。ご迷惑のようでしたら真に恐縮ですが、その旨を返信していただけると幸いです。お手数ですが、宜しくお願い致します。
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◆登記・測量のQ&A
「宅地とは」
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今回は「宅地」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「宅地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、宅地(たくち)は、
「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号)
具体的には、下記のような土地を宅地として扱います。
・建物が建っている真下の敷地、庭の植え込みや池
・敷地内で野菜などを栽培している菜園
・建物の効用を果たすために必要な土地で、建物の敷地と一体として使用されているもの(公道に至るまでの私的な通路部分など)
・建物の敷地部分に比べ、庭園部分が広大であっても、建物と一体として使用されているとき
・店舗や事務所の敷地で、建物の敷地以外の部分が建物の敷地に付随するものである場合(店先の駐車場など)
・宅地に接続したテニスコートやプール
・ガスタンクや石油タンクの敷地
・工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場
これ以外にもたくさんの例がありますが、実際には地目が宅地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
それでも、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。
以上、地目の宅地について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、連絡下さい。
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/yoshino/
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
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┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
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