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2015/05/01(金)

登記・測量のQ&A 第229号 「仮換地上の建物の登記」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

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◆登記・測量のQ&A 第229号
「仮換地上の建物の登記」
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前回は、「違反建築物は登記できるか」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しします。


問い
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土地区画整理地内の土地を購入し家を建てました。

この土地は仮換地の状態で、土地区画整理組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されたのですが、この状態で建物の登記はできるのでしょうか。

参考図:



答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。

仮換地とは、換地処分を行うために必要のある場合に、換地の位置や範囲を仮に指定するものです。

仮換地指定後は、仮換地を従前の土地と同じように使用収益することができ、建築物を建てることも可能で、建物の登記もできます。

ただし、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地のままです。

参考図の例に当てはめると、従前の土地(26番)にあった土地の使用収益権が仮換地(8ブロック2ロット)に移りますが、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地(26番)のままとなります。

(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1区画を示します)

そのため、所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通り26番ということになり、売却する場合も26番の移転登記を行います。

建物登記の際の所在は、底地地番と仮換地のブロックロットを併記して行います。

ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、地番と地積を変更するだけです。


以上、仮換地上の建物の登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「二世帯住宅の建物登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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