お役立ち情報バックナンバー

2014/01/31(金)

登記・測量のQ&A 第194号 「用途地域とは」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

ソチオリンピックまであと1週間ですね。
寝不足が続きますが、選手から元気と感動をもらいたいと思います。
高梨沙羅ちゃん、浅田真央ちゃんその他の出場選手全員頑張れ〜。

このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/

ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第194号
「用途地域とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「ブルーマップ」について概要をお話しました。
今回は、「用途地域」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
不動産の広告に、「用途地域:第二種中高層住居専用地域」という表示がありました。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないようにするために定められたものです。

もし、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場が建ったり、学校の隣にゲームセンターが建つなど、生活環境や業務の利便が悪くなります。

用途地域は、用途に応じ建てられる建物の種類を制限し、同一の地域に似たような建物を集めることで、その地域にあった環境がつくられ、効率的な土地利用を行うことができる仕組みです。

用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」に分類されます。

用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されています。以下その中からいくつか引用します。

●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。

●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。

●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。


上記の情報は、下記サイトから引用しました(上記以外の情報は、下記サイトをご覧ください)。

国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm

ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都市計画課等で確認することができます。

尚、用途地域は市街化区域について定められたものであり、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。


以上、用途地域について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail  hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/

バックナンバーリスト

2013/01/14(月) 登記・測量のQ&A 第172号 「所有権界、占有権界とは」
2012/12/24(月) 登記・測量のQ&A 第171号 「筆界とは」
2012/12/01(土) 登記・測量のQ&A 第170号 「登記の順番」
2012/11/15(木) 登記・測量のQ&A 第169号 「登記される事項」
2012/11/01(木) 登記・測量のQ&A 第168号 「表題登記とは」
2012/10/16(火) 登記・測量のQ&A 第167号 「表示に関する登記の種類」
2012/09/30(日) 登記・測量のQ&A 第166号 「表示に関する登記とは」
2012/09/17(月) 登記・測量のQ&A 第165号 「登記とは」
2012/09/01(土) 登記・測量のQ&A 第164号 「建築協定とは」
2012/08/15(水) 登記・測量のQ&A 第163号「建築確認とは」
2012/07/31(火) 登記・測量のQ&A 第162号
2012/07/15(日) 登記・測量のQ&A NO.161「建築制限とは」
2012/07/01(日) 登記・測量のQ&A 第160号「様々な宅地の定義」
2012/06/11(月) 登記・測量のQ&A「土地の境界石は信頼できるか」について 
2012/06/09(土) 「農地転用とは」
2012/06/08(金) テスト
2012/04/17(火) 登記・測量のQ&A NO.155「土地区画整理事業とは
2012/04/17(火) メルマガ
2012/04/17(火) メルマガ

総数:99件 (全5頁)

前20件 |<< 2 3 4 5