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2013/12/27(金)
登記・測量のQ&A 第192号 「住居表示と地番」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
本メールが、今年最後のメールとなると思いますが、今年も1年間
当メールをお読み頂き、誠にありがとうございました。
今後も、少しでも皆様のお役に立てるような情報をご提供して参りたいと
思いますので、また、来年も是非よろしくお願いいたしますね。
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第192号
「住居表示と地番」
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前回は、「法定外公共物」について概要をお話しました。
今回は、「住居表示と地番」について概要をお話しします。
問い
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住居表示が実施されて住所が変わったのですが、地番が変わったということでしょうか?
答え
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住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が変わったり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなくなっただけです。
住居表示が実施される前の住所は、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地番で表されていたと思います。この時点では地番と住所が一致していましたので、「地番=住所」と考えても差し支えありません。
ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。
参考図:
このような分筆や合筆が長い年月の間に何度か繰り返されると、土地の地番はだんだん住宅等の並びとは一致しなくなってきて、地番からその場所にたどり着くのが困難になり、郵便の配達が遅れたり、救急車や消防車といった緊急車両の到着が遅れるなどのおそれが出てきました。
そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかりやすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づいて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。
住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時点で「地番=住所」ではなくなります。
しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。従いまして、住居表示が実施された地域であっても登記上では地番で表されます。
ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。
以上、住居表示について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「ブルーマップ」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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