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筆界と所有権界,占有界

筆界(ひっかい)所有権界,占有界

筆界とは,公法上の境界で,明治時代初期に行われた地租改正事業を原点とした
国家権力により人為的に創設された境界線(原始筆界)である。
公法上の境界は大きく次の4つに分類される。

  1. 地租改正時に国家が定めた原始筆界
  2. 区画整理,土地改良,耕地整理等の新たな法律による再編成筆界
  3. 分筆等個人の意思により処分された後発的創設筆界
  4. 国土調査事業に伴う地籍調査により,1.の原始筆界を再確認した筆界

所有権界とは,私法上の境界で,民法上の所有権に基づき,隣接地当事者間で合意された境界線である。
占有界私法上の境界で,所有権とは関係なく,占有の事実によって形成されている境界線である。

筆界(ひっかい)所有権界が不一致

本来,筆界所有権界は原則的に一致していた。しかし,次のような場合,境界が不一致となる。

  1. 原発的不一致
    測量・作図技術の拙劣,縄延び等による不一致
  2. 後発的不一致
    測量錯誤による過大・過小売却や一筆地の一部売却による不一致
    和解等により所有権界が移動した場合の法律行為による不一致

このように筆界所有権界が不一致となったため,境界トラブルが発生した。

→ 境界トラブル土地家屋調査士へご相談下さい。

筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)

筆界特定制度とは,土地の所有権登記名義人等の申請に基づいて,
筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,
土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。

境界トラブルが発生していなくても,次のような場合,筆界特定制度を利用できます。

  1. 筆界確認作業の際,隣接土地所有者の立会協力が得られない
  2. 隣接土地所有者の行方が分からない
  3. 地籍調査による「筆界未定地」の解消をしたい。
  4. もちろん,現地において筆界が不明,筆界に争いがある。等

→ 筆界特定制度の相談,申請代理は土地家屋調査士へご依頼下さい。

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