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2014/01/04(土)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A120

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

明けましておめでとうございます。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
本年もどうぞよろしくお願いします。

家族で元旦の三社参り。
出店がたくさん。

こうなると「これ買って」攻撃がはじまる。
かわいいキャラクター付きのりんごアメ。

こりゃ、まずい!
娘「ねえ、パパ、これかわいい〜。」
ちょっと言葉を変えて攻めてくる。
「ほんとね。迷子にならんようについて来るんよ」
とその場を離れようとするが。

「ちっちゃいのでいいけ、一つ買って」
多少遠慮ぎみだが、やはり来た。

「それね、飾りだから買えんと」
娘「ふ〜ん、そうなん、、、」

よし、切り抜けた。
と思いきや。
お店のお姉さん「売ってますよ〜」

娘「売ってるってよ!」
私「せっかく綺麗に飾ってるのに穴ができたらおかしいやろ!?」
考える娘。

お店のお姉さん「大丈夫よ。すぐに新しいの入れるから」
急に明るい顔になる娘。
「パパ、大丈夫ってよ!」

「一つなら大丈夫かもしれんけど、みんながそうしたらどうなる?
ぜーんぶ無くなってすごく寂しくなるやろ!?」
またもや考え込む娘。

お店のお姉さん「みんなが喜ぶ顔が見たいし、お姉さん一生懸命
つくって飾るから心配しなくてもいいよ」

みんなが喜ぶ顔が見たい、なるほど。
思わず「一つください」

満面の笑みを浮かべて喜ぶ娘。
「よかったね〜。はいどうぞ!」
とニコニコ顔のお姉さん。そして
「お父さん、こんな断り方、初めて聞きました。
楽しませていただき、ありがとうございました。」

新年早々、笑顔いっぱいになったから、まあいいか!


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記
測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第120号
「土地を購入したら滅失忘れ建物」について
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前回は、相続した山林の境界がわからない場合には、どのように対処すれ
ばいいのか、将来的にどうすればベストの方法なのかについて概要をお話しました。



問い
────────────────────────────────
私は知人から、土地付きで中古の一軒家を購入しました。

銀行の融資を受けて増築とリフォームを考えています。

銀行が法務局の登記を調査したところ、購入した土地に、中古建物とは別に、
まったく知らない人の建物が登記上、残っていることがわかりました。

この所有者を探そうと知人に聞いてみたのですが、知人も知らない人だとのことです。

私はどうすればいいのでしょうか?




答え
────────────────────────────────
不動産登記法によると、取壊し等で建物が滅失した時は、取り壊した日から
1ヶ月以内に、所有者が建物滅失登記を申請しなければなりません。

所有者が死亡しているときは、その相続人が相続証明書を添付して滅失登記
を申請しなければなりません。

今回の事例を推測すると、登記簿上の建物は、購入した土地にかつて建って
いたもので、土地の所有者が移り変わったにもかかわらず、滅失登記をして
いないため、この古い建物が登記上残ってしまったと考えられます。

この場合、登記名義人の相続人がわかれば事情を話して滅失登記に協力して
もらえる場合もありますが、みつからない場合は利害関係人として、現に存
在する建物の所有者から、法務局の登記官に対して、建物滅失登記の申出を
行うことが出来ます。

申出を受けた登記官は、現地調査のうえ職権により建物の登記を抹消することができます。

今回、法務局に滅失登記の申請か申出をしなければ今後いつまでも、存在
しない他人名義の建物登記が残ることになってしまいます。

また、登記してある建物には家屋番号が付いています。

例えば10番の土地には10番の家屋番号が付番されます。

通常、建物が1個だけなら、土地の地番と家屋番号は同じですが、複数ある場合、
「10番の2」、「10番の3」というように支号が付きます。

つまり、更地に居宅を新築した場合であっても、滅失忘れ建物があったりすると
本来使用すべき家屋番号が使えず影響を受けることになります。

今回の事例から、土地家屋調査士としてアドバイスさせていただくならば、土地
を購入する際は、「滅失忘れ建物がないかどうか確認する」ことが重要となります。

今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料で
ご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
「登記の守田」⇒検索
ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435


【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp

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