お役立ち情報バックナンバー
2012/12/07(金)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A111
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
休日に家族でお買物。
夫婦2人と子供3人で快適ドライブ。
スーパーの駐車場に着くと車がいっぱい。
「多いねえ。どこ止めようか」
スーパーの入り口近くを通りかかる。
小学校4年生の次男「あ、空いとる!」
「あそこは空けとかんとね」
「車椅子マークやもんね!」
「お、よく知っとるなあ」
「あ〜、あの横もそうなのに止めとる。いけんやんねえ」
「車椅子の人かも知れんよ」
「なんで、車止めたらダメやん!」
「もしかして、あそこは車椅子を止める所と思ってないか?」
「違うと?」
「車椅子でここまで来て、そこに止めて歩いて入るんなら車椅子いらんやろ」
「あ、そっか!」
学校でお勉強してきたのでしょう。
しかし、おしい!
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の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」
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◆登記・測量のQ&A 第111号
「行政機関等への協力依頼とは」
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前回は「立ち入り調査の手続き」について概要をお話ししました。
筆界特定にあたっては、土地の測量および実地調査が必要となる
のが通常であるところ、実効的に調査するにあたっては、関係す
る土地に立ち入る必要が生じる場合があります。
そこで、法務局または地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地
または関係土地あるいはその他の土地の測量・実地調査を行う場
合、必要があると認める際は「必要な限度において」筆界調査委
員や補助職員に、他人の土地に立ち入らせることができることと
なっています。
というようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「行政機関等への協力依頼」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
法務局または地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認め
るときは、関係する行政機関の長、関係地方公共団体の長または関
係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求める
ことができます。(不動産登記法138条)
筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することが
でき、法務局にある地図等は容易に入手することができます。
しかし法務局以外にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について
有用な資料や情報を有していることが多くあります。
これらの資料としては、例えば、市区町村の税務課等が有している
旧公図(明治時代に作られた和紙図面)道路台帳、道路台帳附属図
面、地籍図(国土調査)、土地区画整理登記令による土地所在図、
土地改良登記令による土地所在図、公共用地に関する
土地境界確定図等。
これらの資料や情報について、各機関から任意の協力が得られるこ
とも多いと考えられますが、必ずしも円滑に協力が得られるとは限
らないため、組織として協力を求め、筆界特定制度と関係機関との
連携を図るための根拠規定を定めたものであり、民事訴訟法186
条に類似した規定です。
法務局または地方法務局の長から協力を求められた団体は、正当な
理由がある場合を除き、これに応諾する義務があると考えられます。
しかし制裁規定は無く、協力を強制することはできませんので、調
査の必要性について説明し理解を求め、協力を得るという運用にな
ります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
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よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
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