お役立ち情報バックナンバー
2012/10/23(火)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A110
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
仕事帰り、遅くなると運転中要注意なのが動物に出会うこと。
普通車では離合困難な幅の割りにちょっと長い橋。
県道から曲がって橋に入る。
あとは山に向かって走るのでライトを上げる。
すると橋の中腹に何やら2つの丸っこい動めく物体が2つ。
そのまま走って近づくとちょっと小さめのたぬき君が2匹。
車のライトに照らされ飛び上がり逃げ場の無い橋の
真ん中で、さらに右往左往。
渡って来たであろう元の道に猛ダッシュ。
橋を抜けると二又の道。
どっちに行くかと思いきや私の帰る方向と同じ。
たぬき君達からするとどこまでも追っかけてくる怪獣。
やっと見つけた草むらに凄い勢いで飛び込み難を逃れる。
ぜーぜー言いながら「怖かったね」なんて言ってるのかなあ?
やっと親元を離れ子供たちだけで行動範囲を広げてる途中だったのかも。
たぬき君、これにくじけずに、これからも旅に出てね。
--------------------------------------------------------
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街
の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」
http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題と
して登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/morita/info.html
-----------------------------------------------------
●コチラ↓でビデオ出演してますご覧下さい。
http://youtu.be/FggoYovGk6g
http://youtu.be/AwE3w7m8sa0
http://youtu.be/BkJyEQwTMc8
http://youtu.be/TxgfzJA5YSg
http://www.samurai13.jp/wp/tv
■バックナンバーはこちらです。
http://www.to-ki.jp/morita/info.asp
★日記のほうもご覧下さい。★
http://www.to-ki.jp/morita/notebook.asp
▼ツイッター始めました。
アカウント持ってる方フォローしてください。
http://twitter.com/morita_y2001
▼FACE BOOK 始めました。
アカウント:守田靖昭
★★★★★★★今月のお役立ち情報宅急便★★★★★★★
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第110号
「立ち入り調査の手続きとは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「特定調査における測量」について概要をお話ししました。
筆界調査委員は、対象土地について筆界を示す要素に関する測量を実施します。この測量は、事前準備調査・論点整理の結果に照らし筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点となる可能性のある点のすべてについて、その位置を測量することになります。
現況把握調査の測量との相違点は、
1、基本三角点等に基づく測量であること。
2、専門的知見・技術を有し、筆界特定登記官が相当と認める者が行うこと。
3、申請人が負担する手続き費用により行うこと。
というようなことを解説しご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「立ち入り調査の手続き」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定にあたっては、土地の測量および実地調査が必要となるのが通常であるところ、実効的に調査するにあたっては、関係する土地に立ち入る必要が生じる場合があります。
例えば、縄伸び率を知るため対象土地の周辺の土地面積を測量するために立ち入る場合や、境界標の有無を確認するために他人の土地に立ち入る場合などです。
このような場合に、立入調査ができないとすると筆界特定のために充分な資料収集・調査ができず、真実を見いだす観点から問題が生じます。
そこで、法務局または地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地または関係土地あるいはその他の土地の測量・実地調査を行う場合、必要があると認める際は「必要な限度において」筆界調査委員や補助職員に、他人の土地に立ち入らせることができることとなっています。
この場合は、あらかじめ、立ち入る旨、日時、場所、立入を行う者の職氏名、実施する測量または実地調査の概要を該当する土地の占有者に通知しなければなりません。
立ち入りの時間帯は、社会通念上相当と認められる「日の出から日没までの間」とされています。
この立ち入り調査にあたって、土地の占有者は正当な理由がない限り不動産登記法137条1項の立ち入りを拒み、または妨げてはなりません。
正当な理由がある場合の具体例としては、土地に立ち入ることにより土地の占有者の平穏な生活やプライバシーが不当に害される場合などが挙げられます。
筆界調査委員は、実力を行使してまで立ち入ることは認められていませんが、立ち入り規定に違反し、不動産登記法137条の立ち入りを拒み、または妨げた者については、不動産登記法29条2項に定める登記官による検査を妨害した罪と同様に30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------
●コチラ↓でビデオ出演してますご覧下さい。
http://youtu.be/FggoYovGk6g
http://youtu.be/AwE3w7m8sa0
http://youtu.be/BkJyEQwTMc8
http://youtu.be/TxgfzJA5YSg
http://www.samurai13.jp/wp/tv
■バックナンバーはこちらです。
http://www.to-ki.jp/morita/info.asp
★日記のほうもご覧下さい。★
http://www.to-ki.jp/morita/notebook.asp
▼ツイッター始めました。
アカウント持ってる方フォローしてください。
http://twitter.com/morita_y2001
▼FACE BOOK 始めました。
アカウント:守田靖昭
───────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただき
ますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/morita/
「登記の守田」⇒検索
ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2010/01/14(木) 「鉄道用地とは」
2009/12/28(月) 「学校用地とは」
2009/12/10(木) 「畑とは」
2009/11/24(火) 「田とは」
2009/10/31(土) 「宅地とは」
2009/10/17(土) 「地図訂正とは」
2009/09/25(金) 「地目変更とは」
2009/09/06(日) 「地積更正とは」
2009/08/21(金) 「合筆できない土地」
2009/08/03(月) 「分筆できない土地」
2009/07/21(火) 「合筆の場合の地番の付け方」
2009/07/07(火) 「分筆の場合の地番の付け方」
2009/06/19(金) 「地番とは?」
2009/06/04(木) 「堤防と民有地の境」
2009/05/20(水) 「海や川と陸地の境」
2009/05/08(金) 「傾斜地の筆界」
2009/04/22(水) 「筆界と所有権界」
2009/03/27(金) 「国有地の払い下げを受けたとき」
2009/03/16(月) 「建物の合体とは?」
2009/02/26(木) 「建物の区分とは?」