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2012/07/26(木)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A108

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■


こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

ファーストフード店でもらった可愛いポーチ。
肩ひも付きでちょっとした小物を入れるのにちょうどいい。

子供たちに、と思ったがひとつしかないのでどうしよう。
測量現場に行くときに文具を入れるのにいいかも。

三角スケールやペン・電卓などを入れてみる。
タスキがけにしてみると作業の邪魔ならない。

さっそく現場に入り威力発揮。
現場で図面を持って歩き回っていると正面から15歳前後の
自転車に乗った女の子、同じものをタスキがけ。

お互い相手のポーチが視界に入り、その直後一瞬目が合い
なんだか複雑な表情で横をすり抜けていく。

そりゃそうですよね!
可愛いおしゃれアイテムのひとつが作業服のおじちゃんと
同じものなんだから・・・。

急に申し訳ないな、と思ってしまう僕でした。(反省)



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◆登記・測量のQ&A 第108号
「特定調査とは」
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前回は「論点整理」について概要をお話ししました。

事前準備調査によって得られた収集資料、現況把握調査の結果、申請人・
関係人からの聴取内容を整理し、筆界に関する論点(争点)を整理します。

論点整理は、申請人等の主張を整理し図面に表示することにより、その後
の特定調査での測量箇所、測量方法、測量費用の概算額の算出など、調査
の方向性を決定づけるものです。
というようなことをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「特定調査」について教えて下さい。

答え
────────────────────────────────

特定調査とは、筆界調査委員が対象土地に係る筆界を特定するための調査です。
筆界調査委員は、事前準備調査および論点整理の結果を踏まえ、申請人・関係
人に立ち会う機会を与えた上で、対象土地の測量または実地調査を行い、筆界
点となる可能性のある点の位置を現地において確認、記録します。

筆界調査委員は、筆界特定のための事実の調査として、対象土地のみではなく、
関係土地やそれ以外の土地についても測量・実地調査をすることが必要な場合
があり、筆界調査委員にはこのような調査権限が認められています。

<特定調査の内容>

1、申請人・関係人に対する立会いの求め及び事情聴取

筆界調査委員は対象土地の測量または実地調査を行うときは、あらかじめ、
その旨および日時・場所を筆界特定の申請人と関係人に通知し、立ち会う
機会を与えなければなりません。

対象土地の測量・実地調査は、筆界特定のために最も重要な作業であり、筆界
調査委員の義務と解されます。

ただし、申請人・関係人に立会いの「機会」を与えれば良く。立会いの機会を
与えたにもかかわらず立ち会わなかった場合でも、測量・実地調査を行うこと
ができます。

筆界調査委員は、紛争に至った経緯、対象土地の過去から現在に至るまでの使
用状況、主張する筆界の理由及びその筆界となった経緯、その他筆界特定にあ
たって参考となるべき事実を聴取します。

筆界特定の申請人・関係人は特定調査への立会いの際、筆界点および筆界の位
置を主張することができます。その場合、筆界調査委員は、これを現地におい
て確認しなければなりません。

2、参考となるべき者からの事情聴取

特定調査においては、筆界特定を行うにあたって参考となるべき者からの事情
聴取も行います。
「参考となるべき者」とは、対象土地または関係土地の占有者、前所有者、宅
地開発事業者のなどが考えられます。

3、現地の実地調査

事前準備調査によって収集された資料や、現況等把握調査における結果、論点
整理の結果を踏まえ、当該土地および周辺土地の位置や形状などの物理的状況、
用途、塀や柵などの占有状況を示す構築物、境界標(コンクリート杭、プラス
チック杭、金属鋲など)の有無、種類、位置について現地で見分して調査します。
また、境界標や構築物の設置された経緯や筆界との関連性について調査します。

「百聞は一見に如かず」のことわざどおり、筆界確定訴訟においても必ず検証が
行われますが、実地調査の重要性は筆界特定においても同様で、地図等の書証の
判断や争点の理解のためにも、現地を目で見ることが重要です。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)


今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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登記測量の分野で深く関わっております。
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また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。


【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435


【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp



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