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お役立ち情報バックナンバー

2012/01/14(土)

「筆界特定の手続き費用とは」

問い
────────────────────────────────
筆界特定の手続き費用について教えて下さい。


答え
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手続き費用とは、筆界特定をする際に必要な測量に要する費用とその他の
法務省令で定める費用です。(不登法146条1項)

具体的には、筆界特定登記官が相当と認める者(土地家屋調査士の場合が
多い)に行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、
その者に支給すべき報酬及び費用の額として筆界特定登記官が相当と認め
た費用となっています。

手続き費用の算出方法については、「筆界特定手続きにおける手続き費用
の概算額の決定方法について」(平成18年1月17日、民二第98号民
事第二課長依命通知)により、全国各地の実情や測量単価を考慮して各法
務局または地方法務局が独自の基準に基づいて算定することになっています。

筆界特定に必要な図面の作成には測量が必須で、筆界に関する資料の収集、
現況測量、筆界点の数量、土地の形状、面積、世界測地系による座標の位
置づけなど各種作業を綿密に積み上げることが必要となります。

一般的には十万から数十万円と言われていますが、対象地が広大で筆界点
が多く複雑な要素がからんでくれば、それ以上の場合もあることでしょう。

事案の内容はケースバイケースであり手続き費用も個々に算定するしかあ
りません。
この手続き費用が高いか安いかについて受け止め方は人それぞれですが、
土地家屋調査士側から見ると法務局の算定額はかなり廉価であるようです。

この手続き費用は、筆界特定の申請人が負担しますが、最初から正確な費用
を計算することが難しい場合もありますので、その際は概算額を予納するこ
とになります。納付期限内に予納がなく相当期間を経ても予納がない場合に
は、申請は却下されることになります。

また、申請人が筆界特定の代理人(土地家屋調査士)を立てている場合、す
でに私的に調査測量が済んでいることもあります。その際、内容を援用でき
る場合には筆界特定登記官の判断により手続き費用がごく僅かということも
あります。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)


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