建物分割登記

二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。

参考図:分割登記

建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。

その他、詳しくはお問い合わせください。

その他の建物に関する登記にもどる

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。 また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.022-797-6588

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら