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お役立ち情報バックナンバー
2016/01/10(日)
登記・測量のQ&A NO.076「宅建主任者とは」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
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◆登記・測量のQ&A 第076号
「宅建主任者とは」
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前回は「不動産鑑定士」についてお話ししました。
不動産鑑定士は、不動産の価格を判断する専門家で、不動産の鑑定業務やコンサルティング業務を行っていることなどをご紹介しました。
今回は「宅建主任者」についてお話ししましょう。
問い
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不動産に関する資格には「宅建主任者」というのがありますが、どのような役割があるのでしょうか?
答え
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宅建主任者(たっけんしゅにんしゃ)は、正式には宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)といい、都道府県知事が行う資格試験に合格し、その知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいいます。
宅地建物を取引する業者(いわゆる不動産屋さん等)の事務所には、その事務所ごとに、法律に基づいた数の専任の取引主任者を置かなければなりません。
専任の宅建主任者は、宅地や建物の取引の際(契約を結ぶ前)に、関係する権利や法令上の制限、取引の条件などで特に重要な事柄について、それらを記載した「重要事項説明書」を交付し説明することになっています。
ですから、宅地建物の売り買いなどの際にお世話になっている方も多いことと思います。
土地家屋調査士との業務上の関わりとしましては、司法書士や行政書士ほどの関係はありません。
尚、宅建主任者の詳しい内容につきましては、財団法人不動産適正取引推進機構のホームページをご覧ください。
財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ
http://www.retio.or.jp/
以上、宅建主任者について簡単にご紹介しましたが、もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回からしばらくの間、地目の後半について配信いたします。
次回は「墓地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
バックナンバーリスト
2014/06/18(水) 登記・測量のQ&A NO.023「用途地域って何?」
2014/06/10(火) 登記・測量のQ&A NO.022「敷地権って何?」
2014/06/01(日) 登記・測量のQ&A NO.021「区分建物」
2014/05/25(日) 登記・測量のQ&A NO.020「主たる建物と附属建物」
2014/05/15(木) 登記・測量のQ&A NO.019「登記できない建物」
2014/05/12(月) 登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」
2014/05/02(金) 登記・測量のQ&A NO.017「建物の床面積はどうやって測るの?」
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2014/01/26(日) 登記・測量のQ&A NO.007「地積測量図と建物図面」
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