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お役立ち情報バックナンバー
2015/06/26(金)
登記・測量のQ&A NO.066「代位登記とは」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
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◆登記・測量のQ&A 第066号
「代位登記とは」
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前回は「嘱託登記」についてお話ししました。
嘱託登記とは、当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きのことで、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに行われることなどをご紹介しました。
今回は「代位登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
代位登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
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通常、登記を申請する事ができるのは、その登記をすることによって権利を得る人およびその義務を負う人だけです。
しかし、通常では登記の申請ができない立場の人でも、法律(民法)の定めによって申請人に代わって登記の申請をする事ができる場合があります。
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│■民法
│第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属す
│る権利を行使することができる。ただし、---以下省略---
└───────────────────────────────
他人に対し一定の行為を請求し、これを実行させる権利を有する人を債権者(さいけんしゃ)といい、他人に対して一定の行為をなすべき義務を負う人を債務者(さいむしゃ)といいます。
債権者は、自分の債権を保護し安全にするためであれば、債務者が持っている権利を債務者に代わって行使することができるのです。この事を債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)といいます。
つまり、債権者は債務者に代わって登記を申請できることになるのです。
この、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記(だいいとうき)といいます。
一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を代位申請する事ができます。
また、公共工事などの用地として土地の一部分を買収した場合にも、国や地方公共団体が、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を嘱託する事ができます。
以上、代位登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「調査士会」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
バックナンバーリスト
2014/06/18(水) 登記・測量のQ&A NO.023「用途地域って何?」
2014/06/10(火) 登記・測量のQ&A NO.022「敷地権って何?」
2014/06/01(日) 登記・測量のQ&A NO.021「区分建物」
2014/05/25(日) 登記・測量のQ&A NO.020「主たる建物と附属建物」
2014/05/15(木) 登記・測量のQ&A NO.019「登記できない建物」
2014/05/12(月) 登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」
2014/05/02(金) 登記・測量のQ&A NO.017「建物の床面積はどうやって測るの?」
2014/04/24(木) 登記・測量のQ&A NO.016「土地の面積はどうやって測るの?」
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2014/03/27(木) 登記・測量のQ&A NO.014「住居表示って何?」
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2014/03/07(金) 登記・測量のQ&A NO.012「法定外公共物って何?」
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2014/02/06(木) 登記・測量のQ&A NO.008「筆界未定地って何?」
2014/01/26(日) 登記・測量のQ&A NO.007「地積測量図と建物図面」
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