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お役立ち情報バックナンバー
2015/02/12(木)
登記・測量のQ&A NO.050「宅地とは」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
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◆登記・測量のQ&A 第050号
「宅地とは」
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前回は「地図訂正」についてお話ししました。
法務局に備え付けの地図(または地図に準ずる図面)に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができることなどをご紹介しました。
今回は「宅地」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「宅地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、宅地(たくち)は、
「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号)
具体的には、下記のような土地を宅地として扱います。
・建物が建っている真下の敷地、庭の植え込みや池
・敷地内で野菜などを栽培している菜園
・建物の効用を果たすために必要な土地で、建物の敷地と一体として使用されているもの(公道に至るまでの私的な通路部分など)
・建物の敷地部分に比べ、庭園部分が広大であっても、建物と一体として使用されているとき
・店舗や事務所の敷地で、建物の敷地以外の部分が建物の敷地に付随するものである場合(店先の駐車場など)
・宅地に接続したテニスコートやプール
・ガスタンクや石油タンクの敷地
・工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場
これ以外にもたくさんの例がありますが、実際には地目が宅地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
それでも、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。
以上、地目の宅地について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「田とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
バックナンバーリスト
2014/12/22(月) 登記・測量のQ&A NO.043「分筆の場合の地番の付け方」
2014/12/11(木) 登記・測量のQ&A NO.042「地番とは?」
2014/12/11(木) 登記・測量のQ&A NO.041「慣習上の筆界(3)」
2014/11/21(金) 登記・測量のQ&A NO.040「慣習上の筆界(2)」
2014/11/14(金) 登記・測量のQ&A NO.039「慣習上の筆界(1)」
2014/11/06(木) 登記・測量のQ&A NO.038「堤防と民有地の境」
2014/10/24(金) 登記・測量のQ&A NO.037「海や川と陸地の境」
2014/10/18(土) 登記・測量のQ&A NO.036「傾斜地の筆界」
2014/10/11(土) 登記・測量のQ&A NO.035「筆界と所有権界」
2014/10/03(金) 登記・測量のQ&A NO.034「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/09/27(土) 登記・測量のQ&A NO.033「建物の合体とは?」
2014/09/19(金) 登記・測量のQ&A NO.032「建物の区分とは?」
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2014/09/05(金) 登記・測量のQ&A NO.030「建物を分割する時」
2014/08/22(金) 登記・測量のQ&A NO.029「建物を取り壊した時」
2014/08/15(金) 登記・測量のQ&A NO.028「建物を増築・改築した時」
2014/08/09(土) 登記・測量のQ&A NO.027「建物を新築した時」
2014/07/24(木) 登記・測量のQ&A NO.026「家屋番号とは?」
2014/07/04(金) 登記・測量のQ&A NO.025「建物の構造とは?」
2014/06/27(金) 登記・測量のQ&A NO.024「建物の種類とは?」
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