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お役立ち情報バックナンバー

2014/12/26(金)

登記・測量のQ&A NO.045「分筆できない土地」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


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◆登記・測量のQ&A 第045号
「分筆できない土地」
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前回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とすること、
合筆の登記には制限事項があることなどをお話ししました。

今回は「分筆できない土地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の分筆は、その土地の所有者の意思でできると聞きましたが、分筆が制限されることは無いのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項はありません。

しかし実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができないとされています。

その理由としては、次のようなものがあります。


(1)土地の登記簿には、土地の地積が表示されますが、地積を表す際の最小単位は「一平方メートルの百分の一」(0.01平方メートル)で、それ未満は切り捨てられることになっています。

例えば、実際に0.0099平方メートルの土地があったとしても、登記簿には「0.00平方メートル」と表示されることになります。

ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができない、と解釈する事ができます。


(2)分筆登記がなされると、公図(地図)にも分筆した線が引かれます。

例えば、正方形をした0.01平方メートルの土地があったとすると、その土地の1辺の長さは、0.1m(10cm)になります。

この土地を、縮尺 1/500 の公図(地図)に書き込んだとしたら、図上では、1辺の長さが 0.2mm になってしまいます。

これでは公図(地図)から現地を特定することはできません。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができない、と解釈する事ができます。


以上、分筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

バックナンバーリスト

2014/12/22(月) 登記・測量のQ&A NO.043「分筆の場合の地番の付け方」
2014/12/11(木) 登記・測量のQ&A NO.042「地番とは?」
2014/12/11(木) 登記・測量のQ&A NO.041「慣習上の筆界(3)」
2014/11/21(金) 登記・測量のQ&A NO.040「慣習上の筆界(2)」
2014/11/14(金) 登記・測量のQ&A NO.039「慣習上の筆界(1)」
2014/11/06(木) 登記・測量のQ&A NO.038「堤防と民有地の境」
2014/10/24(金) 登記・測量のQ&A NO.037「海や川と陸地の境」
2014/10/18(土) 登記・測量のQ&A NO.036「傾斜地の筆界」
2014/10/11(土) 登記・測量のQ&A NO.035「筆界と所有権界」
2014/10/03(金) 登記・測量のQ&A NO.034「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/09/27(土) 登記・測量のQ&A NO.033「建物の合体とは?」
2014/09/19(金) 登記・測量のQ&A NO.032「建物の区分とは?」
2014/09/11(木) 登記・測量のQ&A NO.031「建物の合併とは?」
2014/09/05(金) 登記・測量のQ&A NO.030「建物を分割する時」
2014/08/22(金) 登記・測量のQ&A NO.029「建物を取り壊した時」
2014/08/15(金) 登記・測量のQ&A NO.028「建物を増築・改築した時」
2014/08/09(土) 登記・測量のQ&A NO.027「建物を新築した時」
2014/07/24(木) 登記・測量のQ&A NO.026「家屋番号とは?」
2014/07/04(金) 登記・測量のQ&A NO.025「建物の構造とは?」
2014/06/27(金) 登記・測量のQ&A NO.024「建物の種類とは?」

総数:103件 (全6頁)

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