土地地目変更登記の詳細

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土地地目変更登記

地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地の登記記録の表題部に記録されています。この地目が登記記録の地目以外の地目になった時には、地目変更登記(ちもくへんこうとうき)をしなければなりません。

どんな時に必要なのか

登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。

地目を変更するケースとしては次のようなものがあります。

  • 家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
  • 山林や農地に家を建てた時

地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。

申請義務について

地目が変更になった場合には、その土地の所有者は、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務があります。

土地地目変更登記がなされると

不動産登記簿の登記記録に記録されている地目が変更されます。

尚、地目の種類は法律によって23種類と決められています。

  1. 宅地
  2. 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地。

  3. 農耕地で用水を利用して耕作する土地。

  4. 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。

  5. 牧場
  6. 獣畜を放牧する土地をいう。牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地および林地などで、牧場地域内にあるものはすべて牧場とする。

  7. 原野
  8. 耕作の方法によらないで雑草・灌木類の生育する土地をいう。

  9. 塩田
  10. 海水を引き入れて塩を採取する土地をいう。

  11. 鉱泉地
  12. 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地をいう。

  13. 池沼
  14. 灌漑用水でない水の貯留地。

  15. 山林
  16. 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地をいう。

  17. 墓地
  18. 人の遺骸、遺骨を埋める土地をいう。

  19. 境内地
  20. 社寺の境内に属する土地で、本殿、拝殿、本堂、社務所、庫裏、教団事務所などの建築物がある一画の土地や参道として用いられる土地をいう。

  21. 運河用地
  22. 河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地をいう。
    第1号では水路用地および運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地をいい、第2号では運河用通信、信号に要する土地をいう。

  23. 水道用地
  24. もっぱら(ほとんど全部)給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、そく水場、水道線路に要する土地をいう。

  25. 用悪水路
  26. 灌漑用または悪水排泄用の水路であり、耕地利用に必要な水路をいう。

  27. ため池
  28. 耕地灌漑用の用水貯溜池をいう。

  29. 防水のために築造した堤防をいう。

  30. 井溝
  31. 田畝(でんぽ)または村落の間にある通水路をいう。

  32. 保安林
  33. 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地をいう。

  34. 公衆用道路
  35. 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であると否とを問わない)をいう。個人の所有する土地であっても、一般交通の用に供される土地は公衆用道路である。

  36. 公園
  37. 公衆の遊楽のために供する土地をいう。

  38. 鉄道用地
  39. 鉄道の駅舎、付属施設および路線の敷地のすべてをいう。

  40. 学校用地
  41. 校舎、附属施設の敷地および運動場をいう。

  42. 雑種地
  43. 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、以上22の地目のどれにもあてはまらない土地をいう。

手続の流れ・必要な書類など

土地地目変更登記の手続きは、次のような流れで進めます。

  1. 法務局等資料調査
  2. 現地調査
  3. 登記申請

場合によっては農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。

土地地目変更登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。

  1. 証明書(農地の場合は農地法4条5条の転用許可書・届出書など)
  2. 委任状

※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

費用について

おおむね 3.5万円〜7万円 ですが筆数や難易度によって変動します。
農地法の申請・届出については別途行政書士の料金が必要になります。

※詳しくはお問い合わせください。

Q&A

私は山林を造成して宅地として売りたいのですが、地目を変更した方が良いのでしょうか?


売買するときに現況が宅地でも地目が山林のままだと、取引価格や融資に影響を与えます。また、農地法4条、5条の許可や届け出をすることにより、農地を宅地として利用することができます。法務局に地目変更登記を申請する場合は農業委員会の許可書などを添付しなければなりません。書類が亡失しないうちに登記を済ませておきましょう。

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