数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体(がったい)といいます。建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。
合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務があります。
ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。
また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同じ扱いになります。
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