お役立ち情報バックナンバー
2006/08/16(水)
お役立ち情報宅急便 8月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│今年は格別に残暑が厳しいようですがお元気でしょうか。当事務所はこの暑い時期に現場作業が重なり夏バテ気味です。皆さん、この残暑を乗りきってまいりましょう。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第020号
「主たる建物と附属建物」
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前回は「登記できない建物」についてお話ししました。
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があることや、登
記の対象とならない建物を紹介しました。
今回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属
建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者の複数
の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物
として取り扱うことができます。
つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができるので
す。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属
建物といった形で分類しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。
上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、
居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り
扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物
として登記することはできません。
※建物としての要件につきましては、登記・測量のQ&A NO.019「登記でき
ない建物」を参照してください。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはで
きません。
参考図2:
以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際には、主た
る建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合
があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地の5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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