お役立ち情報バックナンバー
2006/02/16(木)
お役立ち情報宅急便 2月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│麦畑で雲雀(ひばり)の鳴く声が聞こえるようになりました。いかがお過ごしでしょうか。ここ数日は異常なまで暖かい日が続いております。今後寒さも戻るでしょうお体をご自愛ください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第008号
「筆界未定地って何?」
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前回は「地積測量図と建物図面(各階平面図)」についてお話ししました。
地積測量図は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する
際に添付する図面。建物図面(各階平面図)は、新築登記や増築時の変更
登記など建物の表示に関する登記を申請する際に添付する図面であること。
登記がなされると、法務局に備え付けられ一般公開されることなどについ
てお話ししました。
今回は「筆界未定地」についてお話ししましょう。
問い
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相続した土地を分筆しようと考えていたのですが、知人から相続の土地は
筆界未定地なので分筆できないといわれました。
この「筆界未定地」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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筆界未定地(ひつかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境
界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまっ
た土地をいいます。例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界
未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表
示されません。
(地籍調査:過去のお役立ち情報「地積と地籍」をご参照ください)
境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があった
り、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等が
あります(他にも様々な理由があります)。
もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍
調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるため
に筆界未定の処理が定められました。
さて、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、ご質問の通り
原則として分筆できません(例外的な取り扱いでできる場合もあります)。
分筆登記の申請書には、分筆後の土地を表示した地積測量図を添付するこ
ととされていますが、筆界未定地についてはその土地の境界が現地で確認
できないため、分筆後の各筆の測量ができないのです。
筆界未定地を分筆しようとする場合は、先に筆界未定を解消する必要があ
ります。
筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、「筆界未定地」についてお知
りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「分筆登記って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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