お役立ち情報バックナンバー
2018/01/04(木)
お役立ち情報宅急便 1月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│新春の喜び・希望にあふれる新年をお迎えのことと思います。
正月はゆっくりくつろがれましたでしょうか。
今年、私は本厄になっております。
一年間慎重に過ごすように心がけたいと思っております。
皆さんも経験があろうかと思います。
約20年前の厄年はしっかりお祓いしていただきましたので、何事も無く過ごしました。
今年も早めにお祓いに行く予定です。
今回は「敷地権」です。参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第291号
「敷地権」
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前回は、「区分建物」について概要をお話しました。
今回は、「敷地権」について概要をお話しします。
問い
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購入し予定のマンションの登記記録に「敷地権」という表示がありました。
これはどういうものなのでしょうか?
答え
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敷地権(しきちけん)とは、分譲マンションなどの区分建物と一体化され
て登記された土地の権利のことです。
建物の建っている土地を「敷地」と呼びます。建物の所有者は、その敷地
について所有権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持って
いるのが普通です。
そして、マンションのような区分建物の所有者が持っている敷地の権利(
所有権や地上権など)を「敷地利用権(しきちりようけん)」と呼びます。
通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別
々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有して
いた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることも可能です。
参考図1:
しかし、分譲マンションのような区分建物は、敷地利用権と建物の専有部
分が一体化されていて、専有部分と敷地の権利(敷地利用権)は分離して
処分することができない扱いとなっています。
つまり、マンションを売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も
一緒に売り買いされる仕組みになっているのです。
参考図2:
そして、区分建物の登記簿には、専有部分と一体化された敷地利用権も一
緒に登記され、この登記された敷地利用権のことを、不動産登記法では敷
地権(しきちけん)と呼びます。
敷地利用権と専有部分の一体化が導入されたことにより、所有権移転登記
などは、区分建物の登記簿のみに記載し、土地登記簿には記載しない扱い
となり、登記事務が簡略化され、登記簿上での権利確認も容易になりまし
た。
以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際には、規約で専有部
分と敷地利用権とを分離して処分できる場合があるなど、非常に複雑です。
詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談くださ
い。
今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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