お役立ち情報バックナンバー
2016/03/23(水)
お役立ち情報宅急便 3月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│桜花の候いかがお過ごしですか。
福岡も開花宣言し、今年は天候にも恵まれ長期間花見を楽しめるようですね。
私の所属する朝倉郡筑前町商工会では今年も「さくらライトアップ」事業を行います。
町内の草場川の堤防にある桜に照明を当て夜桜を楽しんでもらおうというものです。
25日からです。皆さんぜひ観においでください。
今回は「保留地とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。
│
│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第249号
「保留地とは」
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前回は、「仮換地」について概要をお話しました。
今回は、「保留地」について概要をお話しします。
問い
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「保留地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられますが、事業の施行者は、換地計
画の際に、宅地の一部を換地として定めないで、保留地(ほりゅうち)と
して定めることができます。
保留地は、分譲して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で
定められます。
保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、
換地処分がなされる前の段階では登記がありません。
しかし、土地の登記がされる前に建物を建築することは可能です。
保留地の登記は、換地処分の公告があった翌日に、施行者を所有者として
保存登記され、その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされること
になります。
尚、事業の施行者が販売する保留地は不動産会社を経由しないため、仲介
手数料が掛かりません。
以上、保留地について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい
場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「農地転用」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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