お役立ち情報バックナンバー
2005/12/01(木)
お役立ち情報宅急便 12月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│本年もいよいよ押しつまりいかがお過ごしでしょうか。
│忘年会の話もちらほらしてきていると思います。飲みすぎに │ご用心ください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第003号
「筆界って何?」
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前回は「登記簿」についてお話ししました。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、それぞれ表題部・権
利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、どこにどんな不動産があ
り、それが誰のものなのか等の状況を誰が見てもわかるようにすることで、
安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割をもっていることなどを
お話ししました。
今回は「筆界(ひっかい)」についてお話ししましょう。
問い
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いままで駐車場にしていた土地を売りたいと思い、近くの不動産屋さんに
相談したら、「筆界を確認する必要がある」といわれました。
この「筆界」とはどんなものなのでしょうか?
お隣さんとの話し合いで決めた境界ではダメなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
一般に隣の土地との境を「境界」と呼びますね。
「筆界(ひっかい)」も土地の境を表す用語で、不動産登記法という法律
に出てきます。土地の取引を行う場合に、あなたの土地にとって最も重要
なのが「筆界」です。
不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」
と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」
は地番と地番の境と考えることもできます。
このように、「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の
境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更することはできません。
さて、設問のなかで土地の取引上問題になるのが「お隣さんとの話し合い
で決めた境界」です。お隣さんとの話し合いで決めた「境界」と「筆界」
が一致していれば問題ありませんが、もし違っている場合には、分筆登記
や所有権移転登記等の手続が必要になる場合があります。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
その図面に記載されている筆界が現地のどこにくるのかを特定するには専
門知識が必要な場合がありますので、お近くの土地家屋調査士にご相談く
ださい。
その他「筆界」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調
査士におたずねください。
次回は「地目って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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