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お役立ち情報バックナンバー

2015/05/11(月)

お役立ち情報宅急便 5月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│風かおるさわやかな季節いかがお過ごしですか。
 連休も終わり長い休みの疲れが残っているのでないでしょうか。

 私も連休前はいろんな項目を実施する予定でした、しかし半分位しかできていません。
 毎年終わって連休は短いなと感じております。
 しばらく連休はございません頑張って夏をむかえましょう。

 今回は、「仮換地上の建物の登記」についてです。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第229号
「仮換地上の建物の登記」
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前回は、「違反建築物は登記できるか」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しします。


問い
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土地区画整理地内の土地を購入し家を建てました。

この土地は仮換地の状態で、土地区画整理組合から仮換地証明書、仮換地
重ね図等が交付されたのですが、この状態で建物の登記はできるのでしょ
うか。

参考図:



答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。

仮換地とは、換地処分を行うために必要のある場合に、換地の位置や範囲
を仮に指定するものです。

仮換地指定後は、仮換地を従前の土地と同じように使用収益することがで
き、建築物を建てることも可能で、建物の登記もできます。

ただし、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地のままです。

参考図の例に当てはめると、従前の土地(26番)にあった土地の使用収
益権が仮換地(8ブロック2ロット)に移りますが、所有権は換地処分の
公告の日までは従前の土地(26番)のままとなります。

(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1区画を示します)

そのため、所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通り26番とい
うことになり、売却する場合も26番の移転登記を行います。

建物登記の際の所在は、底地地番と仮換地のブロックロットを併記して行
います。

ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、地番と地積を変更するだけ
です。


以上、仮換地上の建物の登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「二世帯住宅の建物登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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