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お役立ち情報バックナンバー

2014/09/30(火)

お役立ち情報宅急便 9月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│金木犀(きんもくせい)の匂う今日このごろ、いかがお過ごしでしょうか。
 
 先日、高校の同窓生で懇親ゴルフをしました。
 場所は夜須高原CCでスコアは東49、南54でした。
 あいも変わらずの成績で困ったものです。

 同組の友人がドライバーを良く飛ばすようになっていました。
 要因を聞くと「とぶんだ」というメーカーに替えてからだそうです。
 本当かなと思いながらも「私も」買ってみるかと考えてしまいました。

今回は「筆界と所有権界」です。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第214号
「筆界と所有権界」
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前回は、「国有地の払い下げを受けたとき」について概要をお話しました。

今回は、「筆界と所有権界」について概要をお話しします。

問い
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土地の境界を表す言葉として「筆界」と「所有権界」があると聞きました
が、両者の違いは何でしょうか?


答え
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まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境
のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界は法務局
に備え付けられている図面で確認することができ、「公法上の境界」とも
呼ばれます。

次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは土地の所有権の及
ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができま
す。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。

この「筆界」と「所有権界」が一致していれば問題はないのですが、一致
しない状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。

例えば、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土地の使い勝手が悪
いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交換して、使いやす
い形に境界を変更したとしましょう。

参考図:
 

このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。

お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆
界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態に
なります。

このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続
が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。

この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」
と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。

もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない
場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

以上、筆界と所有権界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近く
の土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「傾斜地の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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