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お役立ち情報バックナンバー

2014/08/31(日)

お役立ち情報宅急便 8月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│虫の音もめっきり繁くなり、近づく秋を感じます。
 いかがお過ごしでしょうか。
 私のほうは雨の日が続き現場作業が遅延しうんざりしております。
 おまけに腰痛を発症し辛い日々を過しております。
 現在は整骨院と針治療で回復しておりますが再発しそうで不安です。
 

 9月から気持ちを新たに遅延を取り戻したいと考えております。


 今回は「建物の合体とは?」です。
 

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第212号
「建物の合体とは?」
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前回は、「建物の区分」について概要をお話しました。
今回は、「建物の合体」について概要をお話しします。

問い
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別々に登記してある二つの建物の間を増築してつないだ場合、どのような
手続が必要になるのでしょうか?

答え
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別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個の建物
となることを合体(がったい)といいます。

建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物については建
物の表題登記を、合体前の建物については建物の表題部の登記の抹消を申
請しなければなりません。

参考図1:
 

合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登
記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務が
あります。

ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、
合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。

参考図2:
 

また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の
新築登記と同じ扱いになります。

以上、別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個
の建物となった場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しく
は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げを受けたとき」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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