お役立ち情報バックナンバー
2014/07/12(土)
お役立ち情報宅急便 7月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│梅雨の晴れ間にのぞく太陽は、もう夏の陽ざしです。
大型で猛烈な台風も当地方は直撃を受けずに何よりでした。
しかし遠く離れたところで大きな災害が出て大変な思いをされているようです。
異常気象の言葉だけでは済まないような気がします
実は私も二日前に無線のアンテナをタワーからおろし。
今度はと覚悟しておりました。
幸い長崎沖で減衰してくれたのと進路が外れたことで被害を受けませんでした。
この週末に再度アンテナをタワーに取り付ける予定です。
このアンテナの上げ下ろしは、体力的にあと何年間継続できるでしょうか。
今回は 「建物を分割する時」 です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第209号
「建物を分割する時」
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前回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を分割する時」について概要をお話しします。
問い
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居宅と店舗と倉庫の3棟の建物を一個の建物として登記してある建物を、
相続等のため「居宅」と「店舗・倉庫」をそれぞれ一個の建物に分割する
場合、どのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
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二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記
されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物
分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。
参考図:
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができます(申請義務はありません)。
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割
登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相
続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。
また、建物の敷地も分割する場合には、土地分筆登記が必要です。
以上、二棟以上の建物が一個の建物として登記されている建物を、分割し
て別個の建物とする場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳
しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の合併とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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