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お役立ち情報バックナンバー

2014/06/30(月)

お役立ち情報宅急便 6月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│梅雨の晴れ間にのぞく太陽は、もう夏の陽ざしです。

皆さん、ワールドカップが終わりましたね。
何ともお通夜みたいな帰国になってしまいました。
 
 成績を見ても解るように日本には人を押しのけてもゴールするくらいの勢いが不足しているように思えます。

 4年後のロシアW杯に向けて荒々しいストライカーを育てていただきたいものです。

 今回は「建物を取り壊した時」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第208号
「建物を取り壊した時」
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前回は、「建物を増築・改築した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しします。

問い
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建物を取り壊した際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?

答え
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法律(不動産登記法)では、登記されている建物を完全に取り壊したり焼
失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以
内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことにな
っています。

取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合
には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。

建物の滅失の登記は、表題部の登記事項が下線を引く手続きで抹消し、原
因欄に年月日取壊し、又は焼失のように記載し登記簿を閉鎖します。

閉鎖される登記簿の権利部(甲区・乙区)につきましては、甲区及び乙区
欄の内容はそのまま何も付け加えることはしません。

権利の元となっている建物が物理的に存在しなくなったため、抵当権など
第三者の権利があったとしてもそのまま閉鎖の手続きがなされるわけです。


但し抵当権などの債務が残っている建物を取り壊す場合は、事前にその権
利者の承諾をもらっておくことが後々のトラブルを防ぐことになります。

また、建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産
税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を
申請することをお勧めします。

建物の滅失の登記はそれほど難しくありませんので、ご自分で申請されて
もよろしいかと思います。

以上、登記されている建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登記につ
いて簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたず
ねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を分割した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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